Monday, June 4, 2018

Probate Part 3(プロベート パート3)

こんにちは。

では、トラストを作成していない不動産所有者が他界した場合、どうなるのでしょうか?

まず、不動産の所有権はいくつかの種類があります。

1. Sole ownership
2. Tenants in common
3. Joint tenancy with right of survivorship 
4. Community property
5. Living trust

詳細はこちら(英語です)



ご自分がどのような所有権で、不動産をお持ちかご存知ですか? あー忘れました!と思われたら、ご自分の不動産があるカウンティーに連絡されて、Deedをチェックして見て下さい。

この中で、5は完璧にプロベートの対象になりません。3、4は所有権を複数の方と共有していますね。4はご夫婦ですから、お二人。どちらか他界して、残された方に自動的に権利が移りますから、その場合は、プロベートの対象になりません。が、残された方が他界したり、また、同時に他界するような事故にあってしまったら、プロベートになってしまいます。

プロベートはもちろん、他界された方の財産を適切な方に分配するというとても大切なプロセスなのですが、その過程は長く、 プライバシーに欠け、また、費用のかかる仕組みになっています。

それに反して、トラストは(もちろん、弁護士を雇ってされると、その費用はかかりますが、)プロベートのために弁護士を雇うのに較べれば、安いものです。また、所有権の変更はトラストの指示で行いますから、簡潔で、時間もかかりません。公に告知をする必要もありませんから、プライバシーの損害もありませんね。

では、不動産をプロベートを通して処分するにはどうするのでしょうか? 

まず、最初にしなければならないのが、不動産があるカウンティーの最高裁判所(プロベートコート)にプロベートの申請書を出します。その中で、どなたが執行人であるかを表示し、裁判所から、管理用の手紙を頂きます。この手紙の中には、執行人の名前、また、そのかたがどのような権利を所持しているか(完全な権利、または、制限のある権利)が表示されています。

この手紙はとっても大切な手紙で、これに基づいて、リスティング契約書、購入のための、契約書、クロージング、不動産権利のトランスファーが行われます。(簡単に位置文章で書きましたが、これは、結構複雑です。が、不動産エージェントの方で、これは、ご説明していただけると思います。

このブログでお伝えしたかったのは、カリフォルニアで不動産をお持ちであれば、なんらかの形で、プロベートを回避できる方法を考えるのが、良いということ。

もちろん、人それぞれですので、弁護士、税理士などを含め、専門家にご相談ください。その上で、不動産売買が生じる場合は、どうぞ、ご連絡ください。

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。
津守弘子のレビューはこちらでみれますよ。
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